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[4779] 養護老人ホーム利用者の措置替えについて
日時: 2023/09/08 13:49
名前: タク ID:MtEcYUQM

養護老人ホームの利用者の方が、他の利用者の金銭を借りて返さない、施設での立替金や措置機関の一部負担金も支払うつもりはないと入所されてから支払いを拒否をされています。
あわせて消費者金融からもお金を借りてギャンブル三昧の状況で好き放題生活し、指導等を行いますが聞く耳持たずです。

施設側としては他施設等への措置替えを措置機関に求めたところ、面談され指導されましたが本人の同意がないと施設を移る等はできないと消極的です。
このようなケースで措置機関に訴えるための参考になる意見や情報をお願いできますでしょうか。
メンテ

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そのような理由で措置替えはできないと思います ( No.1 )
日時: 2023/09/08 14:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2

措置入所は行政処分ですから、措置施設が措置替えを行政に求めることは筋違いです。

措置入所基準に従って、廃止事由に該当する場合は、措置廃止を求めることができるだけです。その後、措置廃止された利用者について、他施設で措置継続するか、別な方法をとるかは、あくまで行政判断です。

ところで措置廃止ですが、これについては厚労省が定めている「老人ホームへの入所措置等の指針」に基づいて、それぞれの市町村が、「老人ホームへの収容の措置の実施について」を条例等で定めているはずです。

その中の措置廃止の理由になるものに該当するかを確認しなければなりませんが、通常
>他の利用者の金銭を借りて返さない、施設での立替金や措置機関の一部負担金も支払うつもりはないと入所されてから支払いを拒否をされています。あわせて消費者金融からもお金を借りてギャンブル三昧の状況で好き放題生活し、指導等を行いますが聞く耳持たずです。

このような理由は、措置廃止理由として定めていないはずです。それは措置入所とは関係ない部分で、本人と他利用者、または金融機関等との間で解決すべき問題とされるでしょう。
メンテ

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