ごくごく当たり前のことですが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/11 13:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM
- サービス担当者会議は主に次の5つのタイミングで開催されます。
1.居宅サービス計画の原案を新規に作成したとき 2.要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けたとき 3.要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更を申請するとき 4.利用者の状況が大きく変化したときやサービス内容に変更があるとき 5.利用者の援助が困難なとき
>10月末に更新となる方がいますが、9月中旬よりサービス追加となるためサービス担当者会議を開催します。
質問ケースは9月のサービス追加前に「3」の担当者会議、10月の更新認定の際に「2」の担当者会議がそれぞれ必要になります。
しかし >事業者が自宅に集まっての会議をしなければならないのでしょうか?
サービス担当者会議は、利用者の自宅で開催しなければならないという規定はありません、場所については居宅介護支援事業所でも構いません。また「やむを得ない理由がある場合」については、担当者への照会に代えることも可能です。
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