そのようなことを書いても審査会は完全無視します ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/15 08:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 介護保険制度開始以来ずっと認定審査委員を務め、現在は合議体の副長を仰せつかっている立場から回答します。
認定審査結果は、医師の見立てや意見書内容からのみ判定されるものではなく、コンピューターの一次判定結果をもとに、調査票の記載内容・特記事項などを総合的に勘案して判定するものです。
よって >「介護度継続が望ましい」、「要支援2に妥当する」
医師意見書にこのような記載内容があっても、審査委員会では完全に無視されます。委員によっては、「この医者は、意見書記載要綱を読んでいないのか」と思う人も居るでしょう。無駄な記載にしかすぎません。
なお医師意見書の特記事項に書くべき内容については、厚労省から「医師意見書記載の手引き」が示されており、そこには次の2点を記載することとされています。
・申請者の主治医として、身体障害、行動障害を伴う知的障害、精神障害や難病についてや、障害支援区分変更を含む区分認定の審査判定および障害福祉サービスの利用に際して、認定調査項目では把握できない症状・障害の変動性、生活上の機能障害とこれらに起因する支援の必要性や程度を判定する参考となる情報があれば要点を記載してください。特に、他の項目で記載しきれなかったことや選 択式では表現できないことを簡潔に記載してください。
・なお、専門科に意見を求めた場合にはその結果、内容を簡潔に記載してください。情報提供書や身体障害者申請診断書等の写しを添付していただいても構いません。なお、その場合は情報提供者の了解をとるようにしてください
↑これ以外の記載事項は、審査会では勘案しません。
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