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[4797] ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用について
日時: 2023/09/26 10:05
名前: dope ID:PV8o0bxo

ご教示ください。ショートステイの相談員をしております。

ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用はできないという件について
ですが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13 条第 21項
によると、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
とあります。

ここでいう「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」とは、具体的にどのような内容をいうのでしょうか?

又、ショートステイ側として、認定有効期間の半分を超えて利用をされている方について、書類の準備等何か必要な事はあるのでしょうか?
メンテ

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特に必要な場合は個別判断 ( No.1 )
日時: 2023/09/26 10:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

まず最初に指摘しておきます。

>ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用はできない

このような規定はありません。

あくまで「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」であり、セルフプランの場合、この規定は適用されないので、半数を超える利用の制限はありません。

参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51563709.html

>「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」とは、具体的にどのような内容をいうのでしょうか?

認知症や重度の身体の障害で、家族が介護しているにも関わらず、主介護者が入院等で長期に渡る不在の状態が続くなどです。

どちらにしても具体例が示されているわけではないので、ケースごとに個別の判断を要します。
メンテ

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