暫定プランの変更から本プラン原案の作成のプロセスについて ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/27 12:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- 認定結果が出るまでに、暫定ケアプランによるサービス提供を行っている最中に、急遽、サービスの変更等が必要になる場合は、2度目の暫定ケアプランを作成してサービス利用することになります。つまり暫定ケアプランが複数個存在することとなりますが、本ケースの場合は、暫定プランを複数作成せずとも、最初の暫定プラで組み込んだサービスが、途中でいらなくなっただけなので、一部のサービスが中断している状態と考えて暫定プランはそのままにしてよいでしょう。
そして本プラン原案を作成する際に、いらなくなったサービスを削除して改めて作成することになります。
なお暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない、とされていますが、本ケースはサービス内容が変わっていますので、この規定は適用されません。
よって本プラン原案を作成する際に、改めてケアマネジメントの一連のプロセスを踏む必要はあるということになります。
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