[4813] 新型コロナによる入退所制限下の老健在宅復帰機能加算の考え方
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- 日時: 2023/10/09 10:25
- 名前: 老健管理者
ID:9OjGIXR6
- 超強化型老健の事務管理者を務めている者です。
実は先月(9月)、施設において新型コロナのクラスターが発生し、先月入所及び退所を停止しました。 超強化型老健では毎月「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」にかかる10指標の算出が求められています。
下記の厚労省のQ&Aは新型コロナにかかるもので本年10月以降も継続されております。
問1 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。 (答)可能である。
出典:「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第5報)(令和2年3月26日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)
以上より本年10月(=算定月)の算定について「在宅復帰率」を例にとると「算定日が属する前6ヵ月間」であるため、上記1をそのまま解釈して“2023年4月から9月が対象期間となり、その内9月のみを除外し4月から8月の5ヵ月の実績から算出する”ものと考えておりました。
行政に確認する前に、念のため老健の全国組織である「全老健」のホームページで確認すると、以下のPDFの資料「13枚目のスライド」P25「直近3ヶ月の考え方」のモデル図を確認しました。
ttps://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2023/09/0.10gatsuiko_.pdf
上記の全老健の説明に置き換えると、今回のケースであればクラスターの9月はカウントに含まないものの、その月以外の期間で6ヶ月(注:表では3ヶ月実績を必要とする指標を例にあげられています)今回のケースであれば23年3月から8月までの6ヵ月間で考えるよう説明されています。
私は上記の厚労省のQ&Aを受けての全老健の説明はどうもしっくりきません。 全国の老健関係者の皆様からの情報を求めております。よろしくお願いします。
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