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[4848] 訪問介護における同一建物減算について。
日時: 2023/11/01 13:37
名前: サービス提供責任者 ID:hzY9arm.

1月よりサービス提供責任者に異動となる予定ですが、分からないことがありますので認識の正誤をよろしくお願いします。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 

問8:「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。

答:この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。)


上記の解釈は
25名入所中の有料老人ホームにおいて
19名が訪問介護サービスを利用中
6名が通所介護を利用中
の場合は減算にならないって解釈でしょうか?
メンテ

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同一建物減算について ( No.1 )
日時: 2023/11/01 15:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

訪問系サービスの同一建物減算は、次の2点のいずれかに該当する場合に対象となります。

・事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合
・同一敷地内建物等以外の建物で、1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供した場合

このうち同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。

よって
>25名入所中の有料老人ホームにおいて19名が訪問介護サービスを利用中6名が通所介護を利用中

このケースは訪問介護の同一建物減算の対象にはなりません。(※有料老人ホームが、訪問介護事業所と同一建物ではないという場合に限りますが)
メンテ

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