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[4855] 12月義務化アルコール測定記録方法について
日時: 2023/11/06 16:59
名前: デイ管理者 ID:QySTIw8o メールを送信する

初めまして。デイサービスと居宅介護支援事業所を運営しております。

標記の件について、12月に向けて警察庁通達文を参考に記録用紙の作成準備しており、アルコール測定については、「出勤前後でも差し支えない」との記載があったため、出勤時と退勤時に職員にアルコール測定し記録してもらう予定でおります。

ただ、これだと必須項目の1つにある「車両番号」の記載があるため、特に居宅ケアマネジャーの場合空いている車両を都度使用しているため、車両を代える度に測定しなくてはいけない理屈になってしまします。

当施設としては、出来る限り職員及び確認する管理者の手間を省くため、「車両番号」欄を予め使用する「車両全部の番号を同じ欄に複数記載」していこうと考えておりますが、
@この勝手な解釈が可能なのか?
A他施設の皆さんは特に「車両番号欄」にどのように記録をしていく予定なのか?
なかなか警察署に問い合わせする勇気もなくご意見を伺わせて頂ければと思い、
この場を借りてご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
メンテ

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そもそも対象に該当する事業所なのでしょうか? ( No.1 )
日時: 2023/11/06 19:43
名前: 無謀チャレンジャー ID:4R63Y7Xg

安全運転管理者の配置基準は

「乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業所」

とあります。通所介護事業所にしろ居宅介護支援事業所にしろ、この条件に当てはまる事業所はなかなかに大所帯になるのではないかと推察します。
そこまで大所帯の法人が、デイ管理者さん一人に管理を担わせる図式が想像しにくいのですが・・・
もしも該当するようなら、先に管理体制を見直す必要があるのでは?事業所管理者お一人が背負うには負担が大きすぎるように思います。
メンテ

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