支給すべき日用品を業務外で職員に購入させているなら労基法違反です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/11 11:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM
- 介護給付費に含まれ、施設が利用者に支給すべき日用品の購入は、施設が業務として行う問題で、職員がプライベートの時間を使って購入している状態は運営基準違反であり、労基法違反です。
時間外で購入しているなら残業手当が発生します。
通常は事務方の担当者が、必要な物品を業務として購入し、施設内の内部のシステムとして支給方法を定めているのが普通です。これって極めて当たり前のことですよ。
また利用者に自己負担させて良い「その他の日用品」については、利用者の個人購入ということになるため、これについては各施設ごとに、利用者が個人で物品購入するための支援システムを作っていると思え、そのシステムに則て行うことになります。
|
|