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[4874] サービス提供時間外の算定 自宅以外の送迎について
日時: 2023/11/23 18:54
名前: 認知デイ 極 ID:z0KuCApQ

皆さんこんにちは

無知で教えて頂きたいことが2点

・当事業所(認知症対応型通所介護)のサービス提供時間が6ー7時間で算定しております。
(9時45分〜16時00分) 運営規定、重要事項にも定められておりますが、家族様の都合で
17時に送迎し7ー8時間の算定を頂くことは可能でしたでしょうか??

・送迎発着点について
何らかの理由(認知症から来る周辺症状)で自宅に迎えに行けない場合、元よりのコンビニなどに迎えに行くことは可能か?



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いずれも不可 ( No.1 )
日時: 2023/11/24 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Sv6CN5gw

各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなるもので、家族の都合に合わせて送迎時間を変えたからと言って提供時間区分を変えることはできません。

提供時間外で滞在した部分は、保険外預かりサービスとして請求できるケースはあります。

>元よりのコンビニなどに迎えに行くことは可能か?

通所サービスの送迎は、自宅と事業所間に限った移送として「自家輸送」とみなされ認められているので、コンビニに向かいに行くことは認められず、送迎加算も算定できないし、そのような行為を行った場合は、道路交通法などの違反とみなされる恐れがあります。

>無知で教えて頂きたい

知識のないことを同情する人は、この掲示板にはいませんよ。無知はひけらかすものではなく、恥じるものです。

メンテ

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