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[4888] 短期入所生活介護 看護体制加算について
日時: 2023/12/06 16:57
名前: dope ID:DW6UozW6

単独型ユニット型ショートステイ(定員20名)での質問でございます。
ショートステイ配属の看護師がR5年12月で退職となり、
看護師の配置が無しとなります。
現在は看護体制加算Uを取得しているのですが、R6年1月〜は看護師の配置が無しなので、加算取得は困難と思っております。

そこで、ショートステイと同建物内に訪問看護事業所もあるのですが、
24時間体制で連携をとっている内容を重要事項説明書に記載し、
看護体制加算Uの取得を継続することは可能でしょうか?

1指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準
第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、
常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
2当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪
問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ス
テーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保して
いること。

上記内容2から、看護体制加算2の取得要件は
・常勤換算方式での看護師配置が絶対なのか
・看護師配置が絶対ではなく、訪問看護との連携があれば加算取得可能なのか
ご教示いただきたく思います。

メンテ

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看護体制加算について ( No.1 )
日時: 2023/12/06 21:51
名前: 新米相談員 ID:0/1Gj.3A

看護体制加算の24時間連絡がとれる体制は、施設からの求めに応じ、オンコール体制も含めて呼び出し体制を敷いておくことを指しています。
常勤換算方法により看護職員の配置を求めることは最低の必須で、これに加えて24時間の連絡体制を敷くことが要件になりますので、重説に訪看と連携してます、の文言記入でとれる加算ではたりません。
メンテ

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