[4891] 短期入所の緊急短期入所受入加算について質問です。
|
- 日時: 2023/12/08 09:55
- 名前: 新人ケアマネじゃ
ID:zuXyr96c
- 緊急短期入所受入加算についての質問です。
同居家族からの虐待案件の対応として緊急でショートステイを利用しました。 経過は下記の通りです。(家族関係、日時は実際のケースと変更してあります)
10/21 本人が同居家族より暴行を受けたとの事で警察へ相談。 一時避難として短期入所手配の依頼を受ける。 ・ショートステイA:10/21-22 一泊のみであれば可能 ・ショートステイB:10/22からであれば可能 ショートステイAへ入所 10/22 ショートステイAを退所し、ショートステイBへ短期入所 10/28 施設都合により11/30でショートステイBを退所予定となる。 10/29 次の受け入れ先を手配。ショートステイAが受け入れ可能。 10/30 ショートステイBを退所し、ショートステイAへ短期入所。 11/1 遠方に在住の孫が11/4帰省予定となる。 11/4 孫の迎えにてショートステイBを退所し自宅へ戻る。
この事例において、私はケアプラン(第1〜3表)を10/21の日付で本人に署名捺印を頂いております。
同加算の算定が初めてであったため保険者に確認をしたところ、ケアプランが作成されているため緊急短期入所受入加算を算定できないと回答されました。
納得できず、県の高齢福祉課にも相談を行いましたが、返答は[保険者の判断に従ってください]のみでした。
緊急案件対応を評価する加算が算定できない事に憤りを感じます。
「解釈通知[老企第40号 第2の2(17)]➁において、「居宅介護サービス計画において当該日に利用する事が計画されていない者いう。」となは利用票(第6表)に計画の無い場合ではないのか?」と食い下がったのですが取り付く島もない状態でした。
保険者、県がいうのであれば従うしかないのでしょうか。
|
|