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[4900] ケアプラン第2表へのサービス事業所の加算についての記載の要否について。
日時: 2023/12/14 15:05
名前: よーは ID:4xva81gk メールを送信する

ご教授いただきたく、投稿させていただきます。

当方、居宅介護支援事業所のケアマネジャーをしております。
先日、保険者からの指導にてケアプランの第2表のサービス内容に、
「個別機能訓練加算」や「入浴加算」等のサービス事業所の加算についても記載するように、
と指導がありました。

根拠は「介護保険最新情報Vlo.38 のケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」内の、P45の中段以降の記載のとおりである、とのこと。

私は、masa様のお考えを支持していたので
ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=4498
ttps://masahero3.livedoor.blog/archives/51945270.html
こちら記載の通り、事業所の判断で加算取得できるものと考えておりました。

以前、masa様のお考えの通り「記載があればより親切」であると思いますが、
「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」によれば記載するように、と。

「処遇改善加算」や「提供体制加算」などサービス内容に直接影響のない内容の加算はケアプランへの記載は必要ないと考えますが、
「個別機能訓練加算」などについては記載は必要なのでしょうか。
「緊急時訪問介護加算」等については???と膨大な加算の数にその加算種別ごとに記載の要否も混乱してきます。
メンテ

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ケアプラン点検支援マニュアルは参考書です。 ( No.1 )
日時: 2023/12/14 15:46
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

よーは様

介護保険最新情報Vol.38「ケアプラン点検支援マニュアル」(全体版)の送付について
ですが、その前段として
介護保険最新情報Vol.37「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」及び「ケアプラン点検支援マニュアルの指標」の送付について
が存在ます。

その前段には以下のように書かれています。

『「ケアプラン点検支援マニュアル」については、平成20年2月27日開催の全国担当課長会議において、作成中であることをお伝えしましたが、今般完成いたしましたので、送付致します。ケアプランの点検に当たっての参考としてご活用下さい。なお、「第1表」から「第3表」、及び「分析表」 につきましては、来週中に送付致します。
また、貴関係諸団体に速やかに送信いただきますようよろしくお願い致します。』
つまり、「ケアプラン点検の参考書を送るからよく見ておいてね」という事です。
つまり、法律でもなければ、解釈通知でもなく、Q&Aですらない、参考書です。

そもそも、ケアプラン点検支援マニュアルの一番初めに次のように書かれています。
「1.目的
ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追
求し、その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援するために行うものです。」
つまり、このマニュアルに書かれている内容は、「自立支援に資するケアマネジメント」の勉強のために注意するポイントを書いているもので、よーは様が書かれた根拠となる部分
「〇サービス提供事業所・者が作成するそれぞれのサービス計画書を立てるのに必要なサービス項目(送迎や食事など)や、加算の対象になっているサービス項目(入浴•個別リハビリ•栄養マネジメント等)についても漏れなく記載ができていることも忘れてはなリません。
〇加算項目を記入する際にはその必要性について説明できることが大切です。サービス提供事業所・者から言われただけで、機械的に記載していないか確認が大切です。」
は、あくまで、ここに気を付けると「自立支援に資するケアマネジメント」の勉強になるよ、というものにすぎません。

この内容を基に、指導を行うことは不適切です。
ただし、「指導」ではなく「助言」であれば、問題ありませんが、「助言」であれば話半分に聞いても良いと思います。
メンテ

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