当然、連携する当事者間で調整すべき問題であり、ケアマネが介入できる部分ではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2024/02/21 17:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cGgE4K0s
- 連携型として別法人の訪問看護事業所にこれらの業務を委託する場合は、契約による必要があるわけですが、それは連携型定期巡回・随時対応サービス事業者の理念や機能によって内容が左右される問題であり、ここに居宅ケアマネが介入する余地はありません。
居宅ケアマネは、あくまで自分が担当する利用者の生活課題解決のために定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する必要性を認め、その達成目標とサービススケジュールを立てるだけであり、連携型定期巡回・随時対応サービス事業者と連携先の訪問看護事業所の連絡調整まで担うものではありません。
連携型は、連携する当事者同士で調整を図るべきであり、これは法令以前に、社会常識としてそうなるのが当然という問題です。
はっきり言って他人にこの問題の回答を求めるケアマネは頼りなさすぎると思います。
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