[4973] 訪問介護における特定事業所加算Vの見直しについて
|
- 日時: 2024/02/27 14:39
- 名前: 法令遵守
ID:V9Z2lDzU
- いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
訪問介護における特定事業所加算Vの見直しについてお聞きします。
上記加算の算定体制要件に、「(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等」が新設されました。
(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(V、W、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上
(14)看取り期の利用者(※2)への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
注2:加算(T)・(V)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。
となってますが、重度要件(13)の要件を選択すれば、(6)の体制要件は満たさなくても特定事業所加算Vが算定できると理解しても良いのでしょうか?
|
|