このスレッドは
管理者によりロック
されています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る
>
スレッド一覧
> 記事閲覧
[4980] 人工肛門と医療連携体制加算の関係について
日時: 2024/03/05 08:49
名前:
まえだ
ID:XGMU30H6
グループホームの医療連携体制加算についての質問です。
来年度の改正や、今年度までの上位区分の算定要件で
(ア)喀痰吸引を実施している状態
(イ)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(ウ)中心静脈注射を実施している状態
(エ)人工腎臓を実施している状態
(オ)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
(カ)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(キ)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
(ク)褥瘡に対する治療を実施している状態
(ケ)気管切開が行われている状態
があったかと思います。
これらはほぼ医療行為で、それであるが故に、これらの行為ができる状況を整えている施設に上位加算が算定できたかと思うのですが、一転疑問があります。
(カ)の人工肛門ですが、厚生労働省の通知で医療行為ではないと示されています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7471&dataType=1&pageNo=1
ですが、そうすると他の条件と整合性がとれなく、ストーマだけずいぶんと算定要件が低くなると思うのですが、その理由はわかりますでしょうか?
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成
整合性がないとは言えない。
( No.1 )
日時: 2024/03/05 11:44
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:wHn61rz6
ストーマについての処置は、医師又は看護職員と密接な連携を図るべきものとされていますし、皮膚状態が悪い場合等は医療行為とされます。
よって他の医療行為と同列にされていて不思議はないです。
そもそも規定の根拠を国は細やかに示していないのですから、規定自体に疑問を持っても始まりません。ずいぶん暇で他に考えることがないのかと思われるだけです。
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成