[5008] 電子情報処理組織を使用する方法により届出を行うとは?
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- 日時: 2024/03/18 16:45
- 名前: シーガル
ID:cgpfG2Y2
- 今回改正ではない今更ながらのことで、かつ、この忙しいときにそんなところ気にする?と思われそうで恥ずかしい限りですが、制度改正資料を読んでいて気になり、調べてもよく分からないものですから、どなたかご教示いただけると幸いです。
いろいろなところ(処遇改善加算のところとか)に、 「電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った〇〇〇〇(例えば「通所介護事業所」)」 という文言が出てきますが、この文章の意味になります。
なんとなく行政手続きの電子申請のことを言っているように感じますが、まだこれは介護保険関係に関しては昨年終わりころに始まったばかりだと思います。改正前からこの文言はあったため、ちょっと違うように思いました。 「等」がついていないため、ウチはいつも書面で郵送だし、この方法で届出した覚えが無いけど大丈夫?と気になってしまっているところです。
いつも国の作った様式を参考に県が作ったエクセルシートでの申請書類を使用して書類を作り、届出しているわけですが、それのことを言っているのでしょうか?
忙しくて仕方ないのですが、気になり始めたらモヤモヤが止まらなくなってしまいまして・・・申し訳ございません。お付き合いいただける方がいましたらよろしくお願いします。
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