[5012] 特養の退所時情報提供加算の「退所」とは?
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- 日時: 2024/03/21 18:11
- 名前: 地域密着型事務員
ID:Vtf2fwJA
- 新設される特養の「退所時情報提供加算」について伺います。
(当方、地域密着型特養ですので、以下、地域密着型の算定基準です)
当該加算については、算定基準において下記の通り示されています。 7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 チ 退所時等相談援助加算 ⑸ 退所時情報提供加算 250単位 注5 ⑸については、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
また、留意事項通知で以下の通り示されています。 (25) 退所時等相談援助加算について C 退所時情報提供加算 イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するに当たっては、別紙様式 10 の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等 に添付すること。 ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。
<質問> この場合の「退所」という文言の解釈について、 (1)いわゆる契約終了を指すものか(=入院期間中も契約が継続していれば退所していないと捉え、当該加算が算定できるのは施設との契約終了時点)、 (2)医療機関に入院した場合全般を指すものか(=病院に入院した時点で退所と捉え、当該加算が算定できるのは入院した時点)、 いずれで考えるべきか伺います。
例えば、 入院時に情報提供を行い退院できずにそのまま契約終了となったケースには、いずれの解釈でも算定できるものと思いますが、 入院時に情報提供を行い、1ヶ月の療養を経て施設に戻ってこられた場合は算定できるものでしょうか。
また、算定基準で「入所者1人につき1回に限り算定する」とされているのに、留意事項通知のロの規定がどのような場合を想定しているのか理解できません。 どのように解釈したらいいでしょうか。
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