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[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
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無いものは算定できない ( No.1 )
日時: 2024/03/25 10:58
名前: デイサービスリハマン ID:knKn1rXI

無くなった加算は算定できません。
包括化されているので、保険者単位で独自の加算がつくことはほぼないでしょう。
それ以上もそれ以下もありません。
皆同じです。

私が以前作ったスレッドをご参照ください。
通所介護事業所 報酬改定で大幅減収に
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=4971
メンテ

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