[5023] 令和6年度からの栄養管理に係る減算について
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- 日時: 2024/03/26 13:01
- 名前: ビギマネ
ID:ldj0YoWM
- 基本サービスとしての栄養ケア・マネジメントの実施について、管理栄養士による栄養ケア計画の作成及び入所者ごとの栄養ケア計画に基づき行う栄養管理が必要となっておりますが、現在、配置している管理栄養士(常勤)の退職により管理栄養士が未配置の月が発生した場合、未配置の月においては栄養ケア計画に基づく栄養管理を行うことができなくなると考えられます。
ついては、新たな管理栄養士(常勤または非常勤)が配置されるまで未配置の月を基準として直ちに栄養管理に係る減算が適用になるとの認識で良いのでしょうか。 尚、当施設は定員50名の特別養護老人ホームです。 ご教授の程よろしくお願いいたします。
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