質問内容が雑 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/01 10:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- この質問内容だけで正確な答えは出せませんよ。
通所サービスの所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされているため、利用者本人の都合でサービス提供時間が短縮した場合も、計画単位の請求が可能となるケースはありますが
>利用者の拒否により本来の利用時間より遅れて利用した場合
この状況が本当に事業者側に一切責任がなく、利用者側の勝手な都合だったのかどうかの判断によると思います。
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