[5047] 令和6年度以降の介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算について
|
- 日時: 2024/04/05 17:08
- 名前: 緑茶好き作業療法士
ID:GRvihUCE
- 特養で機能訓練指導員をしています。
令和6年度以降、介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算について質問させて頂きます。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙2)の44項に記載。
「個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行うものであること。」
とありますが、解釈に悩んでおります。 @理学療法士等の資格を有する従業者の配置が求められていた個別機能訓練は、理学療法士等が居なくても、介護職員や生活相談員その他の職種の者を1名以上配置していれば算定できるようになったのでしょうか? A機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者をそれぞれ1名以上配置することが必要なのでしょうか?
もしよろしければ、どなたかご享受お願いします。
|
|