平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1問75が答えではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/12 14:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【短期入所生活介護】
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
答;短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
↑よって「機能訓練指導員の加算」を算定しない場合は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置している場合、特養と併設ショートで「個別機能訓練加算」は算定可能と読めます。
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