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[5061] 認定遅れ暫定プランの取り扱いについて
日時: 2024/04/15 11:14
名前: さくらい ID:mvuG0bMc

初歩的な質問で申し訳ありません。暫定プランについて教えていただけると助かります。

3月末で介護保険被保険者証が切れた方。
審査会が遅れており3月中に認定が下りない事が決定し、3/26で暫定プラン作成し担当者会議招集かけるも都合合わず、照会いただきました。
目標期間などは4/1〜としています。

4月に入り、暫定プランと同じ介護度で認定が下りました。担当者会議は4/20です。4/20のケアプラン原案を作成し目標期間などは4/1〜としています。

ケアプランは4/20の物のみで良かったでしょうか?
3/26の暫定プランは、サービス提供期間などの内容が全く同じにはなりますが、認定年月日が入った物が必要で、3/26の本プランが必要となりますか?

宜しくお願いします。
メンテ

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4/20にプラン原案を再作成することにはなりません。 ( No.1 )
日時: 2024/04/15 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

3/26にサービス担当者会議を行おうとしたものの、関係者の都合がつかないというやむを得ない理由で照会を担当者に行ったうえで、暫定プランを立てたんですね。

そして予想された介護度と同じ介護度で認定され、計画内容も暫定プランと変更ないということですね。

この場合は改めて本プランのためのサービス担当者会議など、一連の業務は不要です。

そのうえで暫定プランをそのまま本プランにしてよいです。その際には下記の手続きのどちらかをとってください。

@暫定ケアプランの変更箇所を見え消しで変更し、第1表の余白等又は支援経過に軽微な変更として取り扱った理由等を記載する
又は
A本ケアプランを新たに作成し、第1表の余白等又は支援経過に軽微な変更として取り扱った理由等を記載する。

以上です。作成日は前提プランの作成日でよく、4/20にプラン原案を作成することにはなりません。
メンテ

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