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[5065] 見守り機器を導入して人員基準緩和を適用する場合の端数の考え方について
日時: 2024/04/18 10:38
名前: 居宅ryo ID:rA.j2WeM

居宅のケアマネをしています。
このたび当法人で新規事業を立ち上げるにあたり、アドバイスを求められていますが、特養の人員配置についての考え方に理解が及んでいないため、話しが進みません。

従来型多床室で定員50名+ショート10名の特養に、新たに同じ建物内に定員8名の住宅型有料老人ホームを開設する予定です(正しくはもともと50名+18名のショートだったのを、ショートの8床を住宅型有料老人ホームに転用する形で、すでに保険者から認可が下りています。)。

基本的に、住宅型有料老人ホームは夜間の人員配置基準はありませんが、だからといって夜間の見守りや介護が不要ということではありませんので、何とか人員を配置したいと苦慮しております。
ただ、介護員不足の中で、何とか特養の勤務表が作れているのが現状で、それに加えて有料老人ホームの夜間の見守り・介護の職員を配置するとなると、ちょっと厳しい状況です。

そこで出てきた案が、特養とショートに見守り機器を設置・活用し、人員配置基準の緩和要件を満たした上で緩和を適用し、緩和された分を住宅型有料老人ホームに回せないかというものです。
もちろん、見守り機器の導入で安易に夜勤者の負担が軽減できるとは考えていませんし、見守り機器の導入については現場の声を最優先に慎重に検討するつもりでいます。
ただ、人員配置の考え方について様々な案が出され、それが法との整合性が取れているか確認している中で、どうしても理解できないものがありますので、ご教示いただければと考えています。

前述の通り、従来型多床室で定員50名+ショート10名の特養となります。
現行の夜勤は3.0人配置し、夜間職員配置加算Tを算定しています。
宿直は配置していません。
夜勤は16:30から9:30までで、その間は確実に3.0人以上の職員が配置されています。

休憩を除く夜勤が16時間とすれば、3人で48時間の計算です。

利用者の数以上の見守り機器を適切に設置・活用した場合、特養の夜勤は2.4人で夜間職員配置加算Tを算定できる基準を満たすと思います。
2.4人で38時間24分の計算です。
その差が9時間36分生じることになります。

夜間帯の16時間を通して3人配置した場合、この9時間36分について、勤務表で明確に割り振った上で、一人の夜勤者が9時間36分は住宅型有料老人ホームの業務にあたっていいのではないかとの案が出ており、それについて現在調べているところですが、正確な情報をつかめきれないでいます。

そもそも必要な人員に一日単位の勤務時間を乗ずる考え方自体正しいのか、また住宅型有料老人ホームの介護に当たれば、特養の介護員が常勤兼務となるのではないかなど、疑問だらけです。

そんな面倒くさいことをせずに、そのままショートでやっていればよかったのではという意見もあるかとは思いますが、行き場のない要支援・要介護1・2の方を安価で(家賃をほとんど取らない予定)受け入れたいという上の考えで走り出していますので、後戻りできない状況です。
保険者の認可は下りていますが、夜間の体制についてもう少し明確にするよう言われており、オンコール対応などの案もあるところです。

ひょっとしたらかなり初歩的な考え違いをしているかもしれませんが、どうかご教示ください。
よろしくお願いします。
(他のサイトで同様の質問をしましたが回答が付かず、こちらで質問させていただきました。他サイトで出した質問は既に削除しています。)
メンテ

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規定配置時間を超える部分を他施設の夜勤に回すことは可能でも、デメリットがたくさん出てきます。 ( No.1 )
日時: 2024/04/18 13:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KYenzBJY

もっと単純に考えられないのですか。ごちゃごちゃわけのわからないことを書いてもレスポンスなんてつかないですよ。

特養で見守り機器活用などで基準緩和できる時には、規定に基づき算出される配置人数に0.8を乗じて得た数以上の配置で良いわけですから、それ以上の配置時間がある場合は、その時間を別の施設の夜勤に振り替えることは可能です。

ただそれを行って、特養の職員を有料の夜勤者にするには、兼務発令が必要になり、そうすると常勤職員ではなく、それぞれの施設で常勤換算職員になりますよ。そうなってしまえば有給でも配置1〜外れてしまいます。

そこのところを考えていますか?
メンテ

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