このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5071] 総合事業の送迎未実施減算について
日時: 2024/04/23 12:15
名前: 通所経営者 ID:ClsfiprE

私の住む地域周辺では、総合事業の通所型サービスは定額での運用が多いです。

午後から利用される方の利用パターンとして、月に1回程度午前中に病院を受診した後に、そのままご自身で施設に来所される方もが多いのですが、定額報酬に送迎未実施減算を組み合わせるとなると、送迎を行わずに減算を受けながらサービスを提供するよりも、利用を休んで頂いた方が報酬が高くなりませんか?

もちろんサービス提供拒否に該当することは理解していますので、「送迎が必要無い方はお休みください。」などとはいいませんが、凄くモヤっとします。

皆さんの地域での運用はどうですか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

矛盾の大きい減算ルールが導入されたからこそ考えるべきこと ( No.1 )
日時: 2024/04/23 14:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EQWXXX92

別スレッド・『〔5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて』の No.9で示されているように、今回の減算ルールによって減算単位が基本単位を上回るケースはあり得ます。

そういう意味でとてもおかしなルールですが、もともと総合事業の通所型サービスは市町村事業。市町村が変なルールの負の影響に悩んで、改正アクションを起こせばよいのです。

その市町村事業を受託している身であっては、諾々とおかしなルールを受け入れるか、そんな事業はやっていられないと受託を断るという選択しかないでしょう。

団塊の世代の方々が、たくさん介護給付の通所介護を利用して顧客は増えているのですから、単価が低くコスパの悪い総合事業を受託し続けること即従業員の待遇改善のスピードをダウンさせるのではないかという考察も必要な時期です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成