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[5076] 居宅ケアマネージャー選定支援について
日時: 2024/04/26 10:04
名前: MSW ID:Ml6jyd/o

私は先月、地域医療連携室を新規で立ち上げた病院のソーシャルワーカーです。

先日、入院中の患者様で介護保険の初回認定を受け、介護保険サービス調整を経て自宅退院を支援した患者様がいます。
要介護2の認定を受けたので、ご家族とどの居宅介護支援事業所と契約を結ぶか相談の機会を持ちましたが、ご家族はどこを選んだら良いかわからない、また、私も近隣の居宅介護支援事業所の詳細な情報を持っていなかった為、地域包括支援センターに連絡し、「居宅介護支援事業所を紹介してもらえないか」と相談を致しました。
先方のお返事としては「在宅で生活している方の、事業所選定の支援相談は行うが、入院中の方であれば病院のソーシャルワーカーの業務範囲であり、相談には応じられない。」というものでした。

市町村が発行する「入退院支援の手引き」には【新規でケアマネージャーを選定する際は、必要に応じ地域包括支援センターへの支援依頼可能】との記載があり、これに沿い支援を展開したつもりでしたが、誤りだったのでしょうか?

現在、他の入院患者様で身寄りがない要介護者のケースも担当しており、居宅介護支援事業所選定をどの様に支援していけば良いか模索しております。

ご意見・アドバイス等頂けますと幸いです。
メンテ

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本来の役割論で言えば質問者の主張は正論ですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2024/04/26 10:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

地域包括支援センターには「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「介護予防ケアマネジメント」「包括的・継続的ケアマネジメント」の4つの業務があり、この中の「総合相談支援業務」には必要な制度やサービスの紹介が含まれていますので、居宅介護支援事業所の選定に迷う利用者の支援を行うのは本来業務です。

一方で、医療機関の地域医療連携室は、退院支援を行う役割を持っていますが、法令上、○○をしなければならないという規定は存在せず、居宅介護支援事業所の紹介が「入院中の方であれば病院のソーシャルワーカーの業務範囲」と決めつけることはできません。

そもそも指定権者である市町村と異なり、民間の医療機関に、市町村内のすべての居宅介護支援事業所の情報があるとは限らないので、その地域包括支援センター担当者の主張は間違いです。

でもそんな担当者に頼って、無理やり居宅介護支援事業所の紹介を求めても、退院する患者さんにとってベストの事業所は選べないでしょう。

そんな変な担当者のいる包括支援センターは見限って、医療機関独自の情報網を構築し、良い居宅介護支援事業所を探したらいかがですか。

ソーシャルワーカーは、役割のなすり合いをする職種ではなく、利用者本位を建前ではなく本音に変える専門職ですよ。
メンテ

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