このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5087] ショートステイ長期利用減算の開始日について
日時: 2024/05/07 18:01
名前: ike◆d4MNN2iXxk ID:ncNijw86

この度の改定で、60日減算の話しがでたことをきっかけに、一つ論争がありまして、下記について皆様のご考察を伺いしたく投稿させていただきます。


Q ショートステイの長期利用減算の開始日について、正しい解釈はどちらか。
 @ 利用を開始して、連続61日目から減算を開始。
 A 算定を開始して、連続61日目から減算を開始。
  ※ 従来型併設の場合は、31日目からと読み替えてください。

 @とAの違いについて念のため補足しますと、
 Aは、実費日(31日目)をカウントしないため、減算開始は利用を開始して
 32日目からというものです。

 各居宅介護支援事業所や各管理ソフトで認識に相違があり、困っています。
 皆様のご意見や考察をお聞かせくだいますとありがたいです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

@です。 ( No.1 )
日時: 2024/05/08 07:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

@です。自費利用の日を含めて利用61日目から減算です。

このことは令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3の31日目の考え方が、そのまま61日目に適用されます。

【短期入所生活介護】長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算

問 74 同一の指定短期入所生活介護事業所から 30 日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。

回答:自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日から減算が適用される。
なお、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算は、同一の指定短期入所生活介護事業所を連続 30 日を超えて利用している者について、それまでの間のサービス利用に係る費用を介護報酬として請求しているか否かに関わらず、連続 30 日を超える日以降の介護報酬請求において適用するものである。
このため、例えば同一の指定短期入所生活介護事業所から 28 日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、そのまま1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合は、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日の翌日(連続 30 日を超える日)から減算が適用される。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 76 は削除する。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成