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[5094] 特養入所者の入院中のベッド確保について
日時: 2024/05/12 14:06
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
31 協力医療機関等
(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

とあります。

当方の見落としかもしれず、お伺いします。
これまで指定介護老人福祉施設は入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)ように指導されていたと認識していますが、何か見直しがなされていますか?
それとも『3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない』ということでしょうか?

ご存じの方おいでましたら、ご教授くださいませ。
メンテ

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3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めなければ協力医療機関にできませんよ ( No.1 )
日時: 2024/05/12 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

新年度からの基準改正で、特養が連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)とされました。

これらの医療機関は、24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院で、患者さんの求めに応じて在宅でのお看取りを行う医療機関です。よって長期入院が想定されていない医療機関であり、治療が終わった患者は退院させなければなりません。

だから特養からの入所者の場合、治療が終わったら、入院期間が3月を超えているからと言って、特養が受け入れを拒むようなら最初から入院の受付ができなくなります。

すると協力医療機関等の要件合致ができなくなるので

>3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない

このような解釈が正解です。ベッドを空けておく必要はないが、退院できる状態になったら新規受付と同じように取り扱わず、入所判定時に優先入所させるルールを作って、できるだけ速やかに入所受け入れする必要があります。

これやっていないと協力医療機関として定められないので、特養側が基準違反を問われます。
メンテ

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