[5124] 特養における本人の希望による身体拘束について
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- 日時: 2024/06/05 14:27
- 名前: ソーシャルワーカー
ID:W59hxWmk
- 不慮の事故により両足を切断されている方が入所されました。
自宅での生活においては寝相が悪いとの理由でベッドからの転落防止として4点柵で囲い入眠されていました。
入所後も入眠中の転落に対する不安や恐怖がある事から入眠中は4点柵を希望されています。このことについては本人の強い希望でもありご家族もそのようにしてほしいと両者の意向は確認できています。
一方で4点柵を実施することは身体拘束に該当するのではとの意見があり、身体拘束を行う上での手続きを取り、4点柵を実施しています。
私が腑に落ちないのは本人が強く希望している4点柵の実施は本人の恐怖を取り除く安眠に繋がる支援であり身体拘束ではないと考えています。そもそも、本ケースは「切迫性」「非代替性」「一時性」にはあてはまりません。 柵で囲む=身体拘束!という浅はかな考えのような気がしてなりません。私の考えは的外れなものなのでしょうか
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