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[5146] 基本報酬の請求がない月の加算算定について
日時: 2024/06/17 16:27
名前: end ID:lXDQsg.U

老健です。
当方の近隣市の話しなのですが、介護保険の認定調査が全く追いついておらず、適切な期間に申請をしても有効期限内に調査すら来ない、という感じです。


理由は諸々あるようですが、これが影響し、5/31期限切れ、6/1に退所していた方の結果が遅れに遅れ、本日確認でき、要支援でした。


そのため、1日分ではありますが、基本報酬の請求が出来ないような状況です。

ここからが質問なのですが、退所時に「退所時情報提供加算」や「退所時栄養情報連携加算」の要件となる様式を作成し、各所にわたるように手配をしておりました。


これらの加算算定は可能なのか?という点と
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方ですが、6/1分の食費、居住費については第4段階の料金で請求することに問題はあるか?という2点をお聞きしたいです。

ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5083
[5083] 老健と併設病院間の入退所日の加算算定についての疑問

↑ここでも似た質問がありますが、同じような考え方でしょうか?
No1では月の費用に加算する、ということなので5月分に加算と考えるのか
No3では要件合致しておれば加算のみの算定は可能、ということで6月分の請求とできるのか

よろしくお願いします。
メンテ

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6/1は単なる保険外入所と考えれば答えは簡単 ( No.1 )
日時: 2024/06/17 17:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

本ケースの考え方の基本は、6/1〜要支援になっているため、5/31に退所した利用者が6/1に保険外自己負担利用で老健入所していたということになります。

よって「退所時情報提供加算」や「退所時栄養情報連携加算」の要件である情報提供等は、6月1日に退所した利用者の情報を提供したのではなく、5月31日に退所した利用者の情報を提供したことになるので、5月分の請求時に加算します。

>6/1分の食費、居住費については第4段階の料金で請求することに問題はあるか

これも考え方が少し違います。6月1日は保険外利用になるので補足給付も受けられないため、食費と居住費も全額自己負担となるのです。結果的に負担額は同じでも決して4段階扱いとなるわけではありません。
メンテ

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