このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5157] 要介護認定を持っている人が障害者控除を使うことについて
日時: 2024/06/25 12:08
名前: 特養事務員 ID:7XNv7g4Q

補足給付もだんだんと厳しくなる昨今ですが、非課税世帯での負担限度額認定の有り無しは影響の大きいところかと思います。

さてその非課税世帯あることに関してですが、障害者手帳を持っておらずとも要介護認定を持っている人が障害者相当の状態にあるとのことで控除証明書を役所から取得できるという制度は知っている方も多いのじゃないかと思います。

自身の認識ではこれはよほど重度要介護でもないともらえないと思っていましたけど、そういうわけでもなく状態をみて(自分の市では認定審査資料のみでの審査が可)認定、発行しているとのことでした。特養入居者レベルの人なら麻痺などあったりでかなり該当すると思うのです。

本人障害者として住民税申告できると所得が135万円以下まで非課税ということで年金収入で言えばかなり高いラインまで非課税になるので、使えるものならこれを利用しない手はないのではないかと考える次第です。

皆さんの周りで障害者控除相当の証明でもって申告、節税されている事例とかありますでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

所得税法で定められている「障害の状態」にあるという要件は8要件ありますから ( No.1 )
日時: 2024/06/25 13:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ruaUeR06

そもそも「障害者控除」を受けることができるのは、『所得税法で定められている「障害の状態」にある』という条件をクリアできれば良いもので、この要件は8要件あります。

そのうちの一つが『「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、「身体上の障害がある人」として記載されている人』に過ぎないし、残りの7要件の中に、『「精神」又は「身体」に障害のある年齢が満65歳以上の人』で、その「障害の程度」が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして『「市町村長」等や「福祉事務所長」の認定を受けている人』が該当します。

よって特養事務員さんが示しているのは、後者の部分にしか過ぎず、それ以外にも6要件(※「精神上の障害」により『「事理を弁識する能力」を欠く常況にある人』等)があります。

そのどれかに該当することで控除認定を受けている人は少なくないでしょう。相談員ならその程度の把握はごく普通にしていると思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成