通知の内容です ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/28 09:08
- 名前: hm ID:8uCDA.4s
- 看取り介護加算は、利用者等告示第 61 号に定める基準に適合する看
取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上 限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院 先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看 取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、 算定することができない。(したがって、退所した日の翌日から死亡日 までの期間が 45 日以上あった場合には、看取り介護加算を算定するこ とはできない。) なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに 関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必 要な情報の共有等に努めること。
入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊 期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除 いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。
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