電磁的対応は広く認められますが、そもそも質問に書かれた行為に同意なんて必要ない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/29 08:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA
- 令和3年度介護報酬改定において「利用者への説明・同意等に係る見直し」として、
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること
↑上記が明示され、その代替手段が例示されると共に、様式例から押印欄を削除されるなど、基準省令、標準書式の改正が行われています。
よってその他の同意についても、電磁的記録による方法が認められると解釈できます。
しかし >新たに〇〇の販売サービスを開始するので同意書へ署名捺印をお願いします、
こんな行為に利用者同意なんて必要ありません。物品販売は施設と販売業者間の契約であり、それを購入するかどうかは利用者の自由意思であり、販売同意を求める必要はないからです。
>入居後も新たに同意書を取り交わすことが多くなってきております。
おそらく貴施設では、本来同意が必要ないあらゆる行為に同意を求めるから、こんなことになるのでしょう。
通常施設入所後は、利用料金の変更(介護報酬の変更など)以外で、同意を頂くことは考えずらいです。
同意とはどのような行為に対して必要とされるのかという基本から考え直すべきです。
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