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[5164] 居宅介護支援費、月途中からの同一建物減算について
日時: 2024/07/01 11:10
名前: 居宅ryo ID:hcQTn7dI

いつも勉強させていただいてます。

居宅介護支援費の同一建物減算について質問です。
6月27日に自宅から当法人が運営する住宅型有料老人ホームに入所された方がいます。
住宅型有料老人ホームは居宅介護支援事業所と同一建物です。
したがって、同一建物減算の対象となりますが、6月についても減算となるでしょうか。
月途中で減算の対象となった場合について、いろいろ調べましたがQ&Aもなく、ご質問させていただきます。
メンテ

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同一建物減算の要件に該当する建物に居住する日がある月は減算ではないかと思います ( No.1 )
日時: 2024/07/01 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

同一建物減算については、月額定額報酬である小規模多機能型居宅介護費について
は、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象とされていることを考えると、同じ月額報酬の居宅介護支援費は、月途中でも同一建物減算の要件に該当する建物に居住する日がある月は減算ではないでしょうか。
メンテ

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