同一建物減算の要件に該当する建物に居住する日がある月は減算ではないかと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2024/07/01 12:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 同一建物減算については、月額定額報酬である小規模多機能型居宅介護費について
は、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象とされていることを考えると、同じ月額報酬の居宅介護支援費は、月途中でも同一建物減算の要件に該当する建物に居住する日がある月は減算ではないでしょうか。
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