老企54号通知で考え方が示されています ( No.1 ) |
- 日時: 2024/07/02 14:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- 特定施設のうち、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」については福祉用具貸与が可能ですが、その他の特定施設は介護保険施設と同様、福祉用具貸与は利用できず、異本的な介護用品は特定施設が備えおくことになっています。
その際に、どのような福祉用具を備えおくべきか、あるいは利用者自己負担させて良い物品とは何が該当するのかについては、、「通所介護等における「日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)で示されています。
その解釈上、施設で要介護者への介護サービス提供のために必要な車椅子、エアマット、防水シーツ、体位変換用クッション、センサーマットその他各種福祉用品等の費用は、保険給付に含まれるものとして、利用者から個別に徴収することはできません。 また、エアマットの電気代も徴収することはできません。
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