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[5174] リハビリ体制強化加算におけるリハ専門職の専従の範囲について
日時: 2024/07/05 15:12
名前: デイサービスリハマン ID:8XnieWTs

今回は、介護医療院におけるリハ専門職の配置基準についての質問です。
特定診療費の理学療法(他療法も同様)における、リハビリ体制強化加算( 35単位)についてです。
リハビリ体制強化加算の算定においては、理学療法士の常勤専従を2名配置する必要がありますが、この際の「常勤専従」の考え方に悩んでいます。
常勤専従とは、常勤時間のすべてをその職種として働くことだと思いますが、例えば短期入所の送迎業務、食事介助業務、介護の補助業務を行ったとすると、介護職員としての時間を計上しているわけではないですが、理学療法士の仕事をしていない=専従ではないとみなされるのでしょうか?
特に、施設内から出てしまう送迎業務などが専従の範疇を超えてしまうのではないかと危惧しております。
お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
メンテ

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専従とは何ぞやという深い議論になりますよね。 ( No.1 )
日時: 2024/07/05 16:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:znRCcvj6

当たり前のことですが、専従とは、事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないことを指します。

ここで問題となることとは、リハ専門職の職務に食事介助や送迎は含まれないかということになります。

しかしリハ専門職であっても、利用者の機能確認も必要でしょうし、食事による栄養状態が身体機能に直結することを考えると食事介助がリハ専門職の職務ではないとは言い切れなくなると思います。

送迎も必要があればリハ専門職としての職務として行う可能性は否定できません。

そうであれば発令がリハ専門職とされており、その職務として施設の業務を行っている限り常勤専従規定違反とはならないのではないでしょうか。
メンテ

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