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[5177] 入所者の処遇に関する計画の同意について
日時: 2024/07/10 11:25
名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:g.L5CjBA

介護保険最新情報vol.1289「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)が出ましたが、
この通知中の【処遇に関する計画(養第15条)(特第14条)について

【改正前】【確認項目】処遇に関する計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか
     【確認文書】(入所者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの)
  ↓
【改正後】【確認項目】当該計画に際し、本人の同意を得ているか(養護老人ホームを除く)
     【確認文書】( 入所者の同意があったことがわかるもの)

指導マニュアルを読むと説明は家族又は本人のようですが、同意はかならず本人同意がないといけなくなった。
という解釈でよろしいのでしょうか?
参考までに【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】の第14条と第15条を読んでみましたが、

(入所者の処遇に関する計画)
第十四条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、
その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

とされており、『その者』となっているので、本人に限るということですよね。
メンテ

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大問題ですよ、これ!! ( No.1 )
日時: 2024/07/10 12:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e9n3rGIU

これって結構大変なことですね。

施設と利用者間の同意については、本来、施設と利用者の間でしかできません。これは身上監護という行為で、利用者本人が同意できない場合は、その代理権を持つものにしか許されない行為です。

未成年者の場合、親が保護者として同意権を持ちますが、未成年ではない親の同意権は子供であっても持つことにはなりません。そうであるからこそ認知症等で判断能力が衰えた人の場合、成年後見人を選任して同意を得る必要があります。

しかし施設サービス計画について、いちいち判断能力の衰えた人から同意を得られないからといって、複雑な手続きでお金をかけて成年後見人を選任していられないということで、利用者もしくは家族同意という規定に基づいて、家族に代理同意をいただいていたという経緯があります。

今回これが変更されたとなると、同意能力のない人はすべて代理権のある成年後見人等を選任しなければなりませんよ。

国に見解を聴きたいものです。
メンテ

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