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[5201] 夜勤職員勤務条件基準欠如減算についての解釈
日時: 2024/08/07 12:39
名前: ike◆d4MNN2iXxk ID:QCKwgSmE

夜勤職員勤務条件基準欠如減算の解釈について、
@ 特養本体100名、併設短期入所10、計110名の場合、夜勤職員数は
 基準に照らすと、5名という解釈で合っているか。また、5名というのは常勤
 換算5.0という解釈で合っているか。
A ここでいう「夜勤職員」とは、「施設が決める午後10時から午前5時を含
 む連続する16時間」の勤務者という解釈で合っているか。
以上、2点についてご教示ください。よろしくお願いします。


以下は厚生省告示第二十九号の抜粋です。


夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。


d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上

e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
メンテ

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その解釈で間違いありません ( No.1 )
日時: 2024/08/07 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xcMD4YHA

@その理解で正しいです。

まず夜勤職員の特養と併設ショートの関連は、老企40号で、
『併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(T)(3:1の人員配置に対応するもの)
を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は4人であること。』

↑こう定められています。

また厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準では、員数について単に『四以上』などと表記されているため、これは常勤換算数です。

Aその通りです。
メンテ

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