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[5202] 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価での居宅サービス計画費算定要件について
日時: 2024/08/07 16:36
名前: トリスタン ID:uIzw48aY

居宅介護支援事業における「看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価(令和3年度改正事項)」についてお伺いしたいです。

私が担当させて頂いている利用者で、入院中に末期がんの診断を受け、在宅での看取りをご家族が希望され、退院にむけての調整を行いました。

6月中旬に病院の出向いての面談及び病院職員からの情報収集、同月末に退院前のカンファレンス(退院時共同指導料2の注3を満たさない会議)を開催し、7月初旬に退院日が決定し、カンファレンスの中でサービス計画(利用票含)について、利用者及びご家族に同意を得た上で署名をいただきました。

その後、退院日前に主介護者であるご家族が体調を崩し入院、手術が必要となり、利用者及びそのご家族の退院の目処がしばらく立たなくなってしまいました。

このような状況から以下の点についてご教授願います。

@今回のケースで、仮に利用者本人がこのまま退院を迎える前にご逝去された場合、居宅支援事業における看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価」において、の算定要件を満たすことになるのでしょうか。

Aその算定要件における「当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い〜」とありますが、具体的にはどのような業務を行い記録することが必要なのでしょうか。今回のケースにおいてはアセスメントや担当者会議、サービス計画作成と説明、同意を得ることは行っていますが、不足な部分があれば合わせて教えていただきたいです。

Bこの要件を満たすにあたって、利用者が退院できずにご逝去された場合の期間に定めはあるのでしょうか。

C今回のケースでは「退院・退所加算Uイ」を満たしていると思いますが、居宅サービス計画費を算定可能となった場合、そちらも同時に算定できるのでしょうか。


長い質問になってしまい申し訳ありません。上記質問内容についての記載を色々調べてみましたが、具体的に触れているものが見つけられませんでした。
メンテ

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退院できなかった際の算定について ( No.1 )
日時: 2024/08/08 08:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

@居宅サービス計画作成に関する一連の手順をすべて踏んでいるので算定可能です。

Aサービス利用さえすれば給付管理が可能となる状態を指します。

B定めはありません。一連の手順を踏んだ時点で、その月内に退院不可能になっても算定可能という意味です。

C算定できません。この加算は退院後に、「居宅サービスもしくは地域密着型サービスを利用する場合において〜」という要件がありますので、その要件をクリアできなければ算定不可です。
メンテ

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