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[5212] 高齢者虐待通報に係る行政及びコアメンバーの応対
日時: 2024/08/12 15:57
名前: 管理K ID:N5tFLF.w

道内のとある町で居宅管理者を行っている者です。タイトルの件につき、行政とコアメンバーの応対につき疑念と不審から投稿しております。

経過は下記のとおりです。長文、ご容赦下さい。

夫婦世帯の妻が要介護5で意思疎通困難、全介助。入院経過は割愛しますが、退院後、施設入所中であった本人を夫が在宅復帰を希望し、包括に相談したケースです。

但し、夫は施設職員との関わりの中で理解力や判断力の低さから(「本で勉強したら、脳出血には大きな声を上げたらダメ、静かに話しをすることが大事」、「話しをすることで筋肉も付く」等と言われる)、老健職員(SW・PT・NS)、町の介護保険担当職員、包括職員が在宅復帰にあたって複数回にわたり危険性を伝えても、感情的な発言から関係者は夫の在宅介護のリスクが高いことや判断を変えることは困難な状況となっていました。
施設関係者からは夫の年齢や体力、理解力や判断力から居宅サービスを調整したとしても適切な介護は難しいとの見解を示してもいます。しかし、結果的には夫の退所の意向は変わらず主張の強引さをもって施設から自宅に連れ帰られることになりました。

そこで包括から当事業所への依頼がありましたが、受諾時には上記経過から、不適切ケアになる可能性が高く場合によっては「無自覚な虐待」に繋がるリスクも伝えた上で、その際には虐待通報を行うことも了承されていました。

退所後は、当事業所の予見通り夫の不適切ケアがみられ担当CMやサービス事業所から繰り返し夫に助言や指導を行うが、夫の独自の考えによる不適切ケアが続いています。地域ケア会議による組織的対応が重要と考えられた為、会議の開催も行い対応を図っています。尚、通院はせず訪問診療を受けております。

●不適切ケアの一部例(長文になるため一部としますが他にも多々あり)
・自宅内の室温計が30℃を超える猛暑の中、窓を閉め切り扇風機を使用しない(エアコンはない)。訪問看護が換気を促しても応じない。本人の身体を冷やすなどの熱中症予防の意識に欠け速やかな対応を行わない。 
・施設入所中、褥瘡はなかったが在宅復帰後十日間程度で褥瘡が生じている。その褥瘡部の皮膚を夫は自己判断で不衛生なハサミで切る事を続けている。訪問看護や担当CMが不衛生であり、危険もあるため行わないよう伝えても応じない。

しかし、上記不適切ケアと環境悪化(暑さ)の為、R6.7.5に「虐待ケース」として包括に通報を行いますがR6.7.8に包括から返答あり、今回は虐待として扱うのではなく2回目の地域ケア会議の早期開催を予定し、その中で話し合いをすすめると伝えられました。にも関わらずその地域ケア会議では、本件の重要な課題となるこの虐待に関しての通報経緯や内容が全く触れられずに終了したのです。担当CMはその際に意見できない空気感であったとのことから、当方より翌日抗議の連絡をしたが会議の結論から在宅介護を継続する判断となっている。

その後も夫の不適切ケアに加え、季節的な環境要因として夏日、真夏日が連日続き、室温が30度を超える日もある中で、体温は37度台の微熱が続き、玉のような汗が確認されたり、浮腫が悪化していたり、褥瘡も改善しない中、十分とは言えない換気や扇風機で過ごしている本人の状況から、7月31日付けで「高齢者虐待通報書」をまとめ正式に提出しています。町としても正式に高齢者虐待として動きだし、8月5日に担当CMと当方の2名よりコアメンバーより聞き取りが行われ自宅訪問も行われました。
通報書には更に不適切ケアの事実を10項目以上列挙して提出していましたが、結果、8月9日夕方の連絡にて「虐待事実なし」という判断、連絡を受けております。少なくとも虐待対応の3段階のうち「要介入」か「見守り・支援」には該当すると考えていましたが。

※その翌日の夕方に本人は状態悪化により、救急搬送され入院に至っております。

当方の力不足もあるかも知れませんが、複数回の不適切ケア等の状況報告、環境因子として暑さによる緊急性を伝えているにも関わらず、今回のコアメンバーの判断はあまりにも状況を軽視していると感じ、また、救急搬送に至る前に予防できたのではないかと痛感しております。

今後、コアメンバーへの苦情を予定しておりますが、皆様の地域ではコアメンバーの動きがこれほど遅くなることはあるのか、また、この虐待判断についてご意見をいただければと思います。
メンテ

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行政側も判断に苦慮したのではないでしょうか? ( No.1 )
日時: 2024/08/13 07:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ERF16SvY

非常に難しいケースですね。

本ケースが虐待と認定される場合、「介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき 職務上の義務を著しく怠ること。」に該当すると判断されるのでしょうが、介護している夫に、介護放棄という意識がなく、何らかの信念に基づいて、一般とは違う方法をとっているという場合は、行政としてなかなか虐待と認定するのは難しいと思います。

仮に虐待認定を行っても、行政として取り得る手段は、措置入所くらいでしょうが、それとて虐待の自覚がない夫が拒否した際に、どれだけ強制できるかは議論のある問題でしょうし、行政の判断は難しいように思います。

調査自体は虐待通報を受けて行っているわけですから(調査は、通報後速やかに行われなければなりません)・・・。

貴事業所の対応、働きかけ、考え方にも違いはなかったと思います。
メンテ

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