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[5243] ADL維持等加算についての質問 令和6年 LIFE 
日時: 2024/09/11 11:49
名前: ktetos ID:n6fXP7WM

通所介護 LIFE ADL維持等加算について

今年6月から初回評価月として算定予定です。
下記質問を失礼致します。

@24年6月〜25年5月が評価対象期間ですが、例えば25年3月に利用開始をされた方は評価対象期間内に6ヶ月以上の利用が見込めない事から、評価の提出をしなくてもよいか。

A25年6月からは、「24年6月〜25年5月」の利得に値する加算の算定を受けながら、翌年度に向けての評価期間が新たにスタートするという認識で間違いないか。
→その場合、25年6月に全員一斉に提出(ズレのリセット)しても問題ないのか。

ご回答をお待ちしております。
メンテ

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ADL維持等加算について ( No.1 )
日時: 2024/09/11 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.

@)LIFEへの提出情報について
事業所又は施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2イ(2)のADL値をいう。)、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))にある「基本情報」、及び「初月対象又は6月対象への該当」を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。

↑こうされていることから、6ヶ月以上の利用が見込めない利用者も情報提出は必要です。

Aその解釈で正しいです。全員一斉のリセットも正しい解釈です。
メンテ

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