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[5253] 看取り介護中の利用者が急遽ホスピスに転院するケースについての質問
日時: 2024/09/24 14:39
名前: 冥王星 ID:KrtdKXcI

特養の相談員をしている者です。末期癌と診断された利用者で今月19日から看取り介護の同意を得た方が、家族の知り合いの医師が勤務しているホスピスに急遽入院できることになったとして、明日退所します。この場合、ホスピスで死亡したとしても、、そこから遡って45日以内なら看取り介護加算の算定が可能と思いますが、事務では明日退所時に加算分を除いた費用を請求するとしています。こうしたケースでは、退所した翌月以降に加算分だけ家族と国保連に請求をあげて問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。
メンテ

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退所した翌月以降の加算分請求について ( No.1 )
日時: 2024/09/24 16:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KrtdKXcI

看取り介護加算は、死亡日から遡って何日目かによって算定できるかできないか、算定単位はどの単位になるかが決まるために、対象者の死亡日以降しか請求できません。

当然のことながら死亡前に退所するケースもあり得ますので、この場合は退所自請求が済んだ後、退所した月以降の別な月に加算分のみ請求することになります。

ご家族には退所時請求際に、その旨を伝えておくと後々トラブルにならなくて済むでしょう。国保連については通常請求と同様に、加算のみ請求できます。
メンテ

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