貸与継続検討=サービス担当者会議という意味ではない ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/06 09:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- というか、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制のプロセスで示しているのはあくまで(例)であって、貸与から販売への移行を検討するというプロセスルールを踏んでいれば問題ないわけでしょ。
そしてその図をよく見てほしいのだけど、「サービス担当者会議等」と書かれていて、等がついている。つまり販売への移行検討はサービス担当者会議に限っていないという意味。
例を示した図では、最初の選択制の趣旨説明と選択を行い、6月後の貸与継続検討時は、居宅サービス計画の短期目標期間が切れて再作成する時期と重なることが多いのだから、趣旨説明をサービス担当者会議と同時に行うことができる旨を示していると思います。
この場合は計画再作成だから、原案の内容も変更されているし、担当者会議のルールによって、照会はやむを得ない場合しかできない。
しかし軽微変更等で、担当者会議を開催しなくてよい場合や、途中で計画変更してサービス担当者会議を6カ月より前に行っている場合などは、6月後の趣旨説明の時期にサービス担当者会議が行われないのだから、計画原案の変更は必要ないし、やむを得ない事情がなくとも書類による照会でも可ということでしょう。
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