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[5271] 福祉用具貸与・販売の選択制に係るケアマネジャーの実務について
日時: 2024/10/05 15:34
名前: いまさら ID:1oSi9LyI

選択制福祉用具の貸与を6か月以降継続して利用する場合のケアマネジャーが行う実務について質問致します。

利用後6か月以内に福祉用具事業者からのモニタリング報告を踏まえてサービス担当者会議を開催し必要性を検討、継続の場合はその結果と理由を担当者会議録や支援経過記録に記載と考えていました。

別のケアマネジャーから居宅サービス計画(以下ケアプラン)作成の必要性について質問があり、調べるうちに以下の厚生労働省HPの記載を見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

このページに「一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について」の記事がありプロセスが以下に示されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001303228.pdf

ここでは福祉用具業者のモニタリング結果を踏まえてケアプラン原案作成を含むサービス担当者会議の準備に戻るプロセスが示されています。
ここで示されているケアプラン原案は、新しく作成するのではなく貸与開始の際にこれを位置付けたケアプランではないかと思いますが・・・。


以下の3点についてご教授頂きたくお願い致します。

@貸与を継続利用する場合、新たなケアプランの作成は必要でしょうか

A新たなケアプラン作成が必要な場合、作成していない又はケアプラン作成の一連の流れを行っていない場合は運営基準違反となるのでしょうか

Bサービス担当者会議は「書類による照会でも可」と記載されています
本来は照会はやむを得ない場合に限定されていますが、プロセスでいうサービス担当者会議は別物と考えて良いのでしょうか


よろしくお願い致します。
メンテ

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貸与継続検討=サービス担当者会議という意味ではない ( No.1 )
日時: 2024/10/06 09:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

というか、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制のプロセスで示しているのはあくまで(例)であって、貸与から販売への移行を検討するというプロセスルールを踏んでいれば問題ないわけでしょ。

そしてその図をよく見てほしいのだけど、「サービス担当者会議等」と書かれていて、等がついている。つまり販売への移行検討はサービス担当者会議に限っていないという意味。

例を示した図では、最初の選択制の趣旨説明と選択を行い、6月後の貸与継続検討時は、居宅サービス計画の短期目標期間が切れて再作成する時期と重なることが多いのだから、趣旨説明をサービス担当者会議と同時に行うことができる旨を示していると思います。

この場合は計画再作成だから、原案の内容も変更されているし、担当者会議のルールによって、照会はやむを得ない場合しかできない。

しかし軽微変更等で、担当者会議を開催しなくてよい場合や、途中で計画変更してサービス担当者会議を6カ月より前に行っている場合などは、6月後の趣旨説明の時期にサービス担当者会議が行われないのだから、計画原案の変更は必要ないし、やむを得ない事情がなくとも書類による照会でも可ということでしょう。
メンテ

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