施設サービス計画書の同意は法令上「文書により」とされています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/07 11:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)において、入所申込者又はその家族からの申出があった場合の重要事項の説明・同意については電子情報処理組織を使用する方法が認められています。(特養なら第四条2項)
しかし施設サービス計画書については、「文書により入所者の同意を得なければならない。」(第12条7項)とされており、電子情報処理組織を使用する方法が認められておりません。
>近くの市町村に聞くと支援経過に記載すればOKというところもあり
こんなのローカルルールとしてもあり得ません。法令違反ですよ。
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