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[5276] 新興感染症発症時の対応を行う医療機関との連携の取り決め内容について参考にできるもの
日時: 2024/10/12 16:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Xb/M9Bbk


解釈通知では
取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

とされています。

上記を読み内容を拾っていくと

・流行初期期間経過後入所者が新興感染症に感染した場合の相談について
・同じく〜の診療について
・同じく〜の入院の要否の判断について
・同じく入院調整等について

この4点について、医療機関と取り決めを定める必要があることは分かりました。

そこで確認させて頂きたいのですが、この取り決めのための参考様式なども見当たりませんが、何か参考にできるものや作成例などをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

施設ごとの状況や環境に応じて、取り決めは変化するので一括りに作れないことは承知なのですが、どのような取り決めを作れば良いのか悩んでいます。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携方法について ( No.1 )
日時: 2024/10/13 11:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携については、連携先が「第二種協定指定医療機関」である必要があります。

この利用期間は本年6月〜10月にかけて順次指定していくとされているので、地域によってはまだそうした医療機関が見つからないケースもあると思います。

しかし指定される際には、医療機関自体が新興感染症に感染した場合の相談等、質問に挙げられた4点の対応を整備して届け出ているはずですから、特養側がどうこう言う以前に、医療機関側の対応整備状況を確認して、それに沿う形でルールを決めて行けばよいと思います。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携は、今のところ義務ではなく、努力規定なので医療機関の体制の範囲でルールを取り決め、不十分な部分は順次直していくという考え方で良いと思います。
メンテ

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