個別機能訓練加算のLIFEへの情報提出 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/03 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 個別機能訓練加算のLIFEへの情報提出については、利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出することとされています。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月 イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月 ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
>特養で11月から個別機能訓練を始めるにあたり
上記の場合は11月の時点で個別機能訓練計画を作成して加算算定という解釈になりますので、11月分のデータを12/10までに提出すれば用という理解になります。
>今現在11月3日にLIFEへデータを提出してしまうと、10月分ということになってしまうのでしょうか。
意味がよくわかりませんが、11/3にデータ提出する必要はないということです。
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