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[5312] ショートステイ利用時の預り金管理手数料は請求できないのでしょうか?
日時: 2024/11/11 18:17
名前: みかん ID:pz2RdVkE メールを送信する

先日、指導監査があり、ショートステイ利用者にはその他の日常生活費として預り金管理手数料は徴収(請求)できませんと言われました。

根拠は「通所介護における日常生活費に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日)や別添通知の「 (別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について」において(5)介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス」では「C 預り金の出納管理に係る費用」が記載されています。一方で(2) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護」では「預り金の出納管理に係る費用」は記載されていません。とのことです。

確かに記載はされいませんが「別紙によりサービス種類ごとに参考例をお示しするので…」とあくまで記載されているのは「参考例」でしかも「事業者又は施設が通所介護等の一環として提供する日常の生活上の便宜に係る経費がこれに該当する」とあるので、徴収(請求)は可能と理解していました。もちろん、運用にあたっては特養の預り金管理同様に同意〜収支報告まで行っています。

ショートステイ利用者も中には長期的に利用され嗜好品や受診など支払いが特養のご利用者同様に発生している方もいらっしゃるので、預り金をお預かりすることは生活上の便宜にあたると思いますし、他施設のホームページで公表されている料金表を見ますと同県や他県でも料金を設定されている施設は複数あるようです。

この指導は全国的に統一された見解なのでしょうか?Q&A等でも具体的に「ダメ」というのが見つかりません。やはり徴収(請求)することはできないのでしょうか?

メンテ

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預かり金管理手数料は保険外費用ですからショートでも徴収可能です。 ( No.1 )
日時: 2024/11/12 07:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

老企54号通知(通所介護における日常生活費に要する費用の取扱いについて)の別添で、介護福祉施設サービスが預り金管理手数料を徴収できるとしている意味は、預かり金管理業務が本来業務・基本サービスではないという意味で、保険外費用を徴収できるという意味です。

その基本サービスではない業務が、ショートステイという居宅サービスにおいてのみ基本サービスとなるということはあり得ません。

老企54号通知の別添で、ショートに特養と同じ預かり金管理手数料の記載がない理由は、ショートステイという短期間に預り金を管理することは想定されにくいことから、例示としてはふさわしくないということに過ぎません。

ですからそこに例示されていなくとも、想定しにくい預かり金管理を、利用者希望でどうしても行わなければならない場合は、基本サービスがい保険外費用として管理手数料名目で費用徴収可能です。

こんな理解もできていない保険者の担当者は、単なる馬鹿です。
メンテ

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