[5312] ショートステイ利用時の預り金管理手数料は請求できないのでしょうか?
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- 日時: 2024/11/11 18:17
- 名前: みかん
ID:pz2RdVkE
- 先日、指導監査があり、ショートステイ利用者にはその他の日常生活費として預り金管理手数料は徴収(請求)できませんと言われました。
根拠は「通所介護における日常生活費に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日)や別添通知の「 (別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について」において(5)介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス」では「C 預り金の出納管理に係る費用」が記載されています。一方で(2) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護」では「預り金の出納管理に係る費用」は記載されていません。とのことです。
確かに記載はされいませんが「別紙によりサービス種類ごとに参考例をお示しするので…」とあくまで記載されているのは「参考例」でしかも「事業者又は施設が通所介護等の一環として提供する日常の生活上の便宜に係る経費がこれに該当する」とあるので、徴収(請求)は可能と理解していました。もちろん、運用にあたっては特養の預り金管理同様に同意〜収支報告まで行っています。
ショートステイ利用者も中には長期的に利用され嗜好品や受診など支払いが特養のご利用者同様に発生している方もいらっしゃるので、預り金をお預かりすることは生活上の便宜にあたると思いますし、他施設のホームページで公表されている料金表を見ますと同県や他県でも料金を設定されている施設は複数あるようです。
この指導は全国的に統一された見解なのでしょうか?Q&A等でも具体的に「ダメ」というのが見つかりません。やはり徴収(請求)することはできないのでしょうか?
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