資格確認証でも構いませんがデメリットもありますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/13 10:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62
- 令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間しか使用できません。(※健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで)
その後は、マイナンバーカードを用いた顔認証や暗証番号によりオンライン資格確認が必要になりますが、オンライン資格確認を受けることができない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請することで、「資格確認書」が無償交付されます。
この「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができますが、ただし、資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をオンライン資格確認の仕組みを通じて活用することはできないことになりますし、手続なしで高額療養費の自己負担分を超える支払が不要になるメリットも適用されません。
よってできるだけマイナンバーカードを取得するように支援すべきと思います。具体的には、市区町村の委託事業者等が、施設や個人宅等に出向き、申請書の記入補助や顔写真撮影等を実施する申請サポートする出張申請受付を利用するなどです。
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