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[5325] 通所介護の定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
日時: 2024/11/20 16:49
名前: 新規デイ ID:mOY6GuZI

通常規模型通所介護事業所です。定員超過利用に該当する場合の所定単位数ですが、1月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。サービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月における提供日数で除して得た数とする。とありますが、平均が定員数を超えてなければ、定員を超える日があっても運営基準違反にはならないのでしょうか?
メンテ

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減算は月平均で見ますが、減算されなくとも1日でも定員超過があれば運営指導対象になります。 ( No.1 )
日時: 2024/11/20 18:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

平成18年4月改定関係Q&A Vol.1【通所介護・通所リハ】定員関係

(問40)小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。

(回答)介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。

↑通所介護はすでに予防サービスが地域支援事業化されていますが、通所リハの予防サービスが残っているため、このルールも残っており、定員超過減算は月平均で見ます。

しかし減算対象にならなくとも、定員を超えた日が1日でもあれば運営基準違反で、繰り返して悪質とみなされれば指定取り消しです。
メンテ

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